堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。
今回は、被相続人の不動産を売却する場合の不動産名義変更についてお話ししたいと思います。
被相続人の不動産を売却することについて
被相続人の不動産を、相続人がどのように処分するかは自由です。今後、お住まいになる予定もなければ相続した不動産を売却して、その代金を遺産分割することもよくあります。そうすることによって、共同相続人が平等に遺産分割することができるのです。このような遺産分割の方法を換価分割といいます。
被相続人の不動産を売却する場合の相続登記の要否
被相続人名義の不動産を売却するためには、現在の所有者へ名義変更する手続きが必要になります。つまり、相続人へ名義変更をしてから買主名義へ名義変更する必要があるのです。
登記手続きは、法律行為が発生した順番に省略せず名義変更しなければならないというルールが存在するからです。
換価分割の際の遺産分割協議書の記載について
換価分割とは、被相続人の不動産を売却して、その代金を分割することですが、遺産分割協議書の記載には少し注意が必要です。
「被相続人所有の〇〇〇不動産についてはすみやかに売却し、その代金から必要費用を控除した残額について、共同相続人A、B、C、の間で平等に分割する」というような遺産分割協議書をたまに見かけますが、これでは、売却の前提となる相続登記手続きができません。不動産を誰が取得するのかの記載がないからです。
正しくは、
「1.被相続人所有の〇〇〇不動産について、相続人A(又は、相続人全員)が相続する。」
「2.相続人A、は、上記不動産をすみやかに売却し、その代金から必要費用を控除したざんがくについて、共同相続人A、B、C、の間で平等に分割する」
このように、便宜上ではありますが、相続人のうち1人または全員が不動産を取得する旨を記載する必要があります。そうすることによって、相続登記を経由したのちに売却の登記手続きをすることができるのです。
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