堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。
今回は、遺言書の有効活用についてお話したいと思います。
主な財産が自宅だけになる相続の問題点
事例
「生前は兄弟も仲が良く、主な相続財産は自宅の不動産だけなので父が生前のときに何も対策をしなかった。しかし、父が亡くなってから、仲の良かった兄弟が唯一の相続財産である自宅の不動産の取得をめぐってもめている」
このように不動産だけが唯一の相続財産になると、こういった問題が生じます。それは、不動産が分割に馴染まない財産だからです。
遺産である実家に相続人が住んでいない場合
上記のような問題が生じても、遺産である実家に相続人が誰も住んでいないのであれば、売却したうえでその代金を遺産分割すればいいだけの話ですが、実家を引き継ぐ相続人がいる場合で、その相続人が他の相続人に代償金を支払えない場合は「争族問題」の発生です。
戦前の遺産相続との関係
戦前の民法では、家督相続の制度があり長男がすべてを引き継ぐ事になるので、上記のような状況でも「争族問題」が生じなかったのです。しかし、現行の民法では、相続人の間では平等に相続分があるとの改正がされています。
民法改正による慣習のズレ
亡くなる方は、戦前あるいは戦後まもなく生まれた方が多いと思いますので家督相続(長男がすべて相続する)の慣習・認識があるが、相続人として取得する側は、平等に相続分を主張できる現行民法の時代の方なのです。この両者の習慣・認識のズレから問題が生じているといえます。
まとめ
不動産は分割に馴染まない財産ですので、主な相続財産が自宅の不動産だけの場合は、生前に兄弟間で仲が良くても、遺言書を残しておくべきだと考えます。勿論、兄弟で不動産を共有する方法もありますが、問題を先送りするだけのことですのでお勧めはできません。
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