堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。
今回は、おひとり様の遺言書の必要性についてお話したいと思います。
問題の所在
親族がいるものの遠方にお住まいで疎遠になっている方や、親族が既にいないような、おひとり様が亡くなられた場合、死後の手続きをどう進めうるのかが問題となります。具体的には以下の問題が出てきます。
①死亡届の提出
②埋火葬の許可
③葬式の手配
④納骨・散骨
⑤国民健康保険証・印鑑カードの返却
⑥賃貸物件の明け渡し
⑦遺品整理
⑧年金受給権の死亡届
⑨相続財産の処分方法
⑩医療機関などへの支払い
全て市役所がしてくれるわけではない。
以上の手続きを市役所がすべてしてくれるわけでもなく、仮にしてくれたとしても費用は税金からの支払いになりますし、また、お金で済めばいいのですが、葬式のグレードや納骨に関しては、後日、疎遠である親族から葬儀会社にクレームが入ることもよく聞いたりします。
遺言書の作成+死後事務委任契約
このような問題を解決するためには、 遺言書の作成だけですべて解決するわけでは無いので、死後事務委任契約という死亡後も委任契約が継続する旨の公正証書を併せて作成することが望ましいと考えます。
というのも、通常の委任契約や成年後見人などの代理人たる地位は、本人の死亡により終了してしまうからです。ご本人様が死亡後も委任契約が終了しない代理人をあらかじめ選定し、その旨を公正証書で作成することによって、安心して老後の生活を過ごすことができると思います。
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