堺で相続についてお悩みの方へ55(相続による不動産名義変更に必要な住民票の除票等について)

堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。

今回は、相続登記に必要な被相続人の住民票の除票または戸籍の附票についてお話したいと思います。

被相続人の住民票の除票・戸籍の附票について

相続以外の原因で不動産名義変更をする際に、所有者の登記簿上に記録されている住所が現在の住所と異なる場合、登記名義人住所変更登記をする必要があります。

しかし、相続登記の場合は、先例で登記名義人住所変更登記を省略できるという取扱いがあり、住民票の除票または戸籍の附票(以下、住民票の除票等という。)を添付し、住所の沿革をつける必要があるのです。

また、被相続人の死亡したことは、戸籍謄本を見ればわかるのですが、その被相続人が登記簿に記載されている本人かどうかは、登記記録上の氏名および住所と沿革をつけられる住民票の除票等を提出し、その住民票の除票等に記載されている最後の本籍地と死亡戸籍(除籍謄本)の記載が一致して初めて、本人が死亡していることが法務局の登記官に確認できるのです。

住民票の除票等の保存年限

被相続人が死亡した場合は住民票の除票が作成されますが、この住民票の除票は作成後5年が経過すると廃棄処分されます。また、死亡等の届出により戸籍に誰もいなくなったり、本籍地以外の市町村に転籍して戸籍に誰もいなくなった場合には、戸籍の附票も除附票となります。こちらも作成後5年が経過すると廃棄処分になります。

登記簿記載の住所と沿革がつけれない場合

以前にもお伝えしたことがあるのですが、法務局に対する上申書を添付して不動産の名義変更をする必要が出てきます。相続手続きは放置しておくと、相続人だった方が死亡し、二次相続が発生することによる相続関係の複雑化につながるのですが、不動産名義変更手続きにおいては上記のような弊害も出てきます。

相続登記に上申書が必要な場合について

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