堺で相続についてお悩みの方へ54(葬祭費・埋葬費の請求)

堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。

今回は、葬祭費・埋葬費の請求についてお話したいと思います。

葬祭費・埋葬費について

相続手続きからは少し外れますが、葬祭費・埋葬費についてお話したいと思います。

葬祭費について

国民健康保険の被保険者が死亡した場合は、市役所に対し葬祭費を請求することができます。受け取れる方は被保険者の葬儀を行った方で、金額は各自治体によって違いがあるのですが、堺市の場合は5万円になります。

申請に必要なもの

①被保険者証

②印鑑

③金融機関の口座がわかるもの

④埋火葬許可証または死亡診断書

⑤葬儀を行った方の氏名および葬儀を行ったことが確認できるもの

※なお、葬祭の行った日の翌日から2年で時効になるので注意が必要です。

埋葬費について

健康保険の被保険者が死亡した場合は、全国健康保険協会に対し葬祭費を請求することができます。

受け取れる方は、被保険者が業務外で死亡した場合は、亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方に支給されます。埋葬料を受けられる人がいない場合は、実際に埋葬を行った方に支給されます。また、被扶養者が亡くなった場合は、被保険者に「家族埋葬料」が支給されます。金額はいずれも5万円(埋葬料を受けられる人がいない場合は5万円の範囲内)が支給されます。

申請に必要なもの

①健康保険埋葬料(費)支給申請書

健康保険の資格喪失後3か月以内の取扱いについて

健康保険の被保険者だった方が、資格喪失後3か月以内に亡くなった時は、こちらの埋葬費の請求をすることができます。しかし、この時に国民健康保険に切り替えて加入していたとしても、葬祭費の支給までは受けることができないようになっています。要は二重に支給できないようになっているということです。

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