堺で相続についてお悩みの方へ48(遺産分割協議のひとつである代償分割について)

堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。

以前に遺産分割協議について3つの方法があるとお話しましたが、今回はそのうちの代償分割についてみていきたいと思います。

遺産分割協議の種類についてはこちらへ。

代償分割

代償分割とは、例えば父が死亡し相続財産としては唯一不動産だけがある場合に、長男がその不動産を取得して、他の相続人に対しては、相続分の代償として金銭を支払うというような分割の方法です。

代償分割の注意点

代償分割の問題点としては、相続不動産を取得しない他の相続人へ金銭の受け渡しがあるため、お金を渡すのと同時に遺産分割協議書に署名・捺印をしていただき、同時に印鑑証明書を受け取る必要があります。

親族間で必ずそうしないといけないという事もないですが、代償金を先に支払い、後日、遺産分割協議書に署名・捺印の協力を頂けないとなると、登記手続きが出来ませんので、支払った分だけ損ということになります。

また、万が一遺産分割協議書に不備があって再度、署名と捺印を頂ける保証もないので手続きを慎重に進める必要があると思います。司法書士は不動産取引の決済に立ち会う事も業務で行っているため、代償分割も問題なく解決することができます。

不動産取引における司法書士の役割についてはこちらへ

代償分割をする際に必要な書類

①登記手続きの出来る不備のない遺産分割協議書

②印鑑証明書

③領収書

領収書が必要なところくらいで、他は通常の遺産分割協議と変わりません。

堺市で不動産名義変更などの相続手続きにお困りの方へ

①相続手続きをどう進めていいのか悩んでいる方。

②時間がとれなくて相続手続きができない方。

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