堺で相続についてお悩みの方へ44(相続税の配偶者控除について)

堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。

今回は、相続税の配偶者控除についてお話したいと思います。

少なくとも1億6000万円までは非課税

被相続人の配偶者が相続や遺贈により取得する財産については、以下の額のいずれか多い金額までは、相続税は課税されないという取扱いがあります。

①1億6000万円

②配偶者の法定相続分相当額

このことから、少なくとも1億6000万円までは非課税にすることができます。

具体例

被相続人が死亡し、相続財産が1億6000万円で、相続人が配偶者と子供1人の場合

上記ような場合で配偶者が全額相続する遺産分割協議成立すれば、配偶者の法定相続分が、全体の1/2で8000万円と1億6000万円のいずれか高い金額まで控除できるので、この場合は、1億6000万円の全額を控除することができ、相続税は非課税になります。

税務申告の必要性

この配偶者控除の注意点としては、控除後に非課税になる場合も含めて相続税の申告をする必要があるという点と、相続税の申告が必要になるので原則として相続開始後の10ヶ月以内に遺産分割協議が成立している必要があります。

資産税に強い税理士

税理士の取扱い業務としては、法人税と資産税の2つに大別することができます。法人税に明るい税理士は全体として多いのですが、資産税(相続税・贈与税)を得意としている税理士は、そんなに多くありません。

弊所では、資産税の得意な税理士と提携していますので、相続税の申告と不動産名義変更手続きの両方を安心してご依頼いただくことができます。

相続手続きにおける各専門家の役割について

堺市で不動産名義変更などの相続手続きにお困りの方へ

①相続手続きをどう進めていいのか悩んでいる方。

②時間がとれなくて相続手続きができない方。

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