堺で相続についてお悩みの方へ43(相続税の税率について)

堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。

今回は、相続税の税率についてお話したいと思います。

相続税の税率について

相続税の税率については以下のようになります。※平成27年1月1日以降の相続についての税率です。

取得金額

1000万円以下の場合 10% 控除額0円

3000万円以下の場合 15% 控除額50万円

5000万円以下の場合 20% 控除額200万円

1億円以下の場合    30% 控除額700万円

2億円以下の場合    40% 控除額1700万円

3億円以下の場合    45% 控除額2700万円

6億円以下の場合    50% 控除額4200万円

6億円超える場合    55% 控除額7200万円

※取得金額とは基礎控除額を引いた後、相続人が取得した金額になります。

相続税の基礎控除額についてはこちらへ

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