堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。
今回は、相続登記による不動産名義変更の必要書類についてお話ししたいと思います。
相続登記の必要書類について
基本的には以下のものが必要になります。
ちなみに、相続登記の申請書についてはこちらへ。
被相続人について
①被相続人の出生から死亡するまでの戸籍の全部(必要な戸籍の種類についてはこちらへ)
②被相続人の登記簿記載の住所から死亡時の住所の沿革がつく戸籍の除附票等(沿革のつく戸籍の除附票の詳しくはこちらへ)
相続人について
①相続人全員の現在戸籍および印鑑証明書
②不動産を取得する相続人の住民票
③不動産の固定資産評価証明書
④相続人全員により作成された遺産分割協議書
まとめ
以上のようにたくさんの書類が必要になります。不動産名義変更で一番重要な書類の権利証(現在の登記識別情報)は、原則として必要ありません。なぜなら、相続による不動産名義変更は相続人による単独申請で出来るので権利証をつけるメリットがないからです。なお、相続登記に権利証・登記識別情報が必要な場合はこちらへ
堺市で不動産名義変更などの相続手続きにお困りの方へ
①相続手続きをどう進めていいのか悩んでいる方。
②時間がとれなくて相続手続きができない方。
③相続問題をどこに相談していいかよくわからない方。
弊所までお気軽にご連絡ください。経験豊富な司法書士が直接ご相談させていただきます!
サイト運営:司法書士奥田事務所
対応地域 :堺市・松原市・大阪市・大阪狭山市・富田林市・和泉市・泉大津市など、大阪全域
お問合せ先:072-276-4608