堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。
今回は、遺留分についてお話ししたいと思います。
遺留分とは
民法で最低限保証されている相続分を遺留分といいます。たとえば、被相続人が遺言書で特定の相続人へ全財産を相続させるという内容だと、他の相続人は最低限の相続分が確保されていないことになりますので、遺留分を侵害しているといえます。ちなみに、相続順位が3番目の兄弟姉妹にはこの遺留分はありません。
遺留分を侵害した遺言書の効力について
遺留分を侵害している遺言書通りに相続したとしても問題はありません。遺留分を侵害している部分は遺留分減殺請求の対象になるというだけのことで、違法性はありません。
次回は、遺留分減殺請求についてお話したいと思います。
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