堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。
前回は特別受益についてのお話でしたが、財産の分配の観点から今回は寄与分についてお話したいとおもいます。
寄与分とは
被相続人の療養看護や財産の維持・増加に寄与したものがいる場合には、その者の分配を多くすることができる制度を寄与分といいます。
寄与分がある場合の相続財産の分配の方法は、全相続財産からまず寄与分にあたる部分を控除します。控除した残額に対して、法定相続分で分配し、分配した財産と寄与分を足した財産が、寄与した者の相続財産となります。
まとめ
寄与分の難しいところは、寄与分の算定を相続人の間で決定しなければならないところです。協議が整わない場合には、家庭裁判所の判断を仰ぐことになります。療養看護の場合ですと、もともと家族には扶養義務がありますので、その義務を超えた療養看護出ない限り寄与分は認められにくい傾向にあります。
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