堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。
さて、本日は相続でいうところの「死亡」とはどういうことか、お話したいと思います。
相続における死亡とは
①自然死:人が老衰・事故・病気等で実際に死亡することです。これは一般的に知られている死亡です。
②失踪宣告:不在者が生死不明のまま一定の期間が経過した場合、利害関係人の申立てにより家庭裁判所が死亡を宣告する制度です。この失踪宣告には、普通失踪と特別失踪があります。
・普通失踪とは、生死不明の状態が7年間継続した時に利用できます。
・特別失踪とは、戦争や船舶事故、航空機事故などの特別な事情によって生死不明の状態が一年間経過した時に利用できます。
まとめ
以上、この2つが相続における「死亡」ということになります。失踪宣告については、実際、亡くなっているわけではないので、生存していた場合は、失踪宣告を取消すことが出来ます。次回、誰が相続人になるのか?でお送りします。
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