堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。
今回は、遺産分割協議が成立した後の遺産分割協議書の作成についてお話ししたいと思います。相続手続きを依頼される場合は、専門家が作成するものなので、細かい内容には触れませんが参考にしてみてください。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書の作成にあたって必要な記載事項は以下の通りになります。
①被相続人の氏名、死亡年月日、最後の本籍、最後の住所
②被相続人の登記簿上の住所(相続財産に不動産がある場合)
③相続人全員によって協議が成立した旨および相続財産の分割方法
④各相続人の署名と実印での押印
相続財産の記載については、それぞれの財産の名義変更ができる程度に特定する必要があり、不動産においては、登記簿謄本の通りに記載する必要があります。また、実印で押印する必要があるので各相続人は、印鑑証明書を用意していただく必要があり、署名する住所は印鑑証明書記載の通りにする必要があります。
堺市で不動産名義変更などの相続手続きにお困りの方へ
①相続手続きをどう進めていいのか悩んでいる方。
②時間がとれなくて相続手続きができない方。
③相続問題をどこに相談していいかよくわからない方。
弊所までお気軽にご連絡ください。経験豊富な司法書士が直接ご相談させていただきます!
サイト運営:司法書士奥田事務所
対応地域 :堺市・松原市・大阪市・大阪狭山市・富田林市・和泉市・泉大津市など、大阪全域
お問合せ先:072-276-4608
メール相談:mail@okuda-sihousyosi.com
関連記事