堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。
今回は、遺産分割協議をする際の特別代理人の選任についてお伝えしたいと思います。
遺産分割協議に参加する相続人に未成年者がいる場合
遺産分割協議は、相続人全員での話し合いで決定しますが、その相続人の中に未成年者が存在する場合には、その未成年者は遺産分割協議には参加できません。なぜなら、未成年者は民法上の制限行為能力者にあたるからです。
制限行為能力者とは
制限行為能力者とは、単独で有効な法律行為ができないものを指します。有効な法律行為をする場合は未成年者の法定代理人して親権者に法律行為をしてもらう必要があります。遺産分割協議の場合であれば、親権者である父母が代理して協議を進めることになります。
親権者と未成年者が相続人である場合
親権者と未成年者が相続人である場合には、親権者が法定代理人として単独で遺産分割協議をすることになり、未成年者の利益を損なう可能性があります。このように利益が対立する場合に家庭裁判所に対して未成年者の特別代理人を選任する必要があるのです。
親権者である父または母と未成年者が同時に相続人になる可能性としては、父母のどちらかが死亡し相続が開始した場合と、未成年者が祖父や祖母の養子縁組になった場合も考えられます。
利益相反行為の判断
遺産分割協議において親権者と未成年者が相続人であれば、たとえ未成年者にすべてを相続させる遺産分割協議をする場合でも利益相反行為にあたり、特別代理人を選任する必要があります。つまり、未成年者にとって有利であるとか不利であるというのは、遺産分割協議の内容自体ではなく、その行為の外観によって判断されることになります。
特別代理人が選任されずに遺産分割協議がされた場合の効果
特別代理人が選任されずに遺産分割協議がされた場合、その協議は無効となります。このような遺産分割協議が成立しても登記手続きをすることはできません。
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