堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。
前回は相続人の確定についてお話しましたが、相続財産の確認について少しお話したいと思います。
相続財産の確認
相続人の確定と同時進行で、財産がどれぐらい残されていたのかを確認する必要があります。この段階では、概算で結構です。たとえば、不動産は○○市の自宅と駐車場、預貯金が○○銀行に約○○○万円、負債が○○万円などメモ書き程度で結構です。
遺言書の確認
また、遺言書が残されていないかも確認しておく必要があります。遺言書が残されている場合は、遺言書に財産が記載されている場合が多いですし、その後の手続きに影響がありますので早い段階で確認します。なお、公正証書で作成された遺言以外であれば、家庭裁判所の検認手続が必要になりますのでご自身で開封しないようにご注意ください。
まとめ
相続開始3ヶ月後には相続放棄・限定承認の判断をしなければいけませんので、速やかに相続財産の概算を出す事が重要です。この段階で明らかに負債が上回るようであれば、相続放棄の手続きに進みますので、これ以上の詳しい調査は不要になります。
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