堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。
今回は、胎児は相続人になれるのかについてお話ししたいと思います。
胎児の相続能力
相続人は、被相続人が死亡した時点において生存していなければならないという同時存在の原則があります。しかし、民法は相続開始時点において胎児であった者については、既に生まれていたものとみなして相続人として認めています。
これは、胎児の状態なのか乳幼児として生まれているかの時間差によって、被相続人の財産を相続出来なければ、他の相続人と比較したときに不公平だからです。
また、過去の日本は、若い男子であれば戦争に行くこともあったので、胎児に相続能力を認めるメリットもあったと思います。
税法上の胎児の相続能力
相続税法上の取り扱いとしては、胎児はまだ生まれていないので相続人としては考慮しません。相続税申告時に生存する相続人だけで判断することになります。
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