解決事例4(自筆証書遺言書がある場合)

相続の概要

亡くなられた方には、配偶者とお子様が居なかったので、生前に特定のご兄弟へ相続するための遺言書を作成していた。

相続関係

被相続人:次男

相続人:長男と三男

 

解説

遺言書の種類には公正証書遺言書と自筆証書遺言がありますが、今回ご依頼いただいたケースでは自筆証書遺言が残されていました。自筆証書遺言がある場合、中身を確認したい気持ちになりますがすぐに開封してはいけません。家庭裁判所に対して検認という手続きをし、裁判所に集まった相続人の前で開封する必要があるからです。理由は、故人が作成したものかの確認を第三者機関を交えて行うことにより不正を防ぐためです。

解決方法

遺言書では全血の兄弟に相続させるとの記載があるものの、家庭裁判所で検認手続きをする必要があるため被相続人の戸籍をすべて集めたうえ、検認手続きをすませてから不動産登記申請をすることになりました。相続手続きを簡潔にするために遺言書をおつくりになられる場合、弊所では公正証書遺言の作成をおすすめしています。理由は、検認手続きが不要なため被相続人の死亡記載のある戸籍だけ取得すれば手続きが進めることができるからです。

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