堺で相続についてお悩みの方へ68(相続登記の登録免許税について)

堺市のみなさんこんばんは、司法書士の奥田です。

今回は、相続登記に必要な登録免許税についてお話したいと思います。

登録免許税とは

その名のとおり税金には間違いないのですが、不動産の名義を変更するために必要な税金を登録免許税と呼んでいます。勿論、相続登記にも必要になりますが、通常の名義変更登記よりも税率が低くなっています。

司法書士が代理で相続手続をするとこの登録免許税を含めた金額を手続き費用として頂いています。

弊所の費用概算はこちらへ

相続登記に必要な税金額

さて、それでは相続登記に必要な登録免許税の計算ですが、固定資産評価証明書に記載されている不動産評価に4/1000を掛けた金額を税金として納める必要があります。

たとえば、不動産評価額が土地と建物で1000万円であれば、

1000万円×4/1000=4万円という事になります。

不動産評価額が1000万円の登録免許税を基準に考えると概算が出しやすいと思います。

不動産評価額の調べ方

不動産評価額の調べ方は、毎年5月くらいに堺市役所から届く固定資産税納税通知書のなかに不動産評価額がかかれていますので、最新の年度の分で計算をしてみてください。

以前の年度でも計算は出来ますが、評価替えや経年劣化で評価額が変更するので、おおよその目安程度に考えてください。

堺市で不動産名義変更などの相続手続きにお困りの方へ

①相続手続きをどう進めていいのか悩んでいる方。

②時間がとれなくて相続手続きができない方。

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