堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。
昨日、堺の泉ヶ丘駅付近の高島屋(パンジョ)にて行政相談の相談員として午後から参加していました。
堺市の行政相談
司法書士以外にも、弁護士、税理士、土地家屋調査士、法務局職員、堺市、年金相談などがあり、各ブースに沢山の方が相談にきていただいてましたが、司法書士のブースには相続登記・生前贈与・遺言書作成についてのご相談が多く、特に相続登記について、いつまでに済ませればよいのかというご質問が多かったように思います。
相続登記に着手するタイミングについて
相続登記に着手するタイミングなのですが、正直なところいつでも良いというのがお答えになります。
なぜなら、相続登記は登記の中でも権利に関する登記にあたりますので、登記申請義務はなく怠ったとしても罰則がある訳ではありません。ただし、登記をしておかないと自己の権利を他人に対して主張することが出来ないというデメリットがあります。
また、相続登記に関しては登記名義を変更しておかないと、相続人であったものがさらに亡くなることによる二次相続が発生し、権利関係が複雑化するという弊害がありますのでなるべく早くに済ませておくことをお勧めしています。
堺市で不動産名義変更などの相続手続きにお困りの方へ
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