堺で相続についてお悩みの方へ46(相続と生前贈与について)

堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。

今回は、相続と生前贈与についてお話したいと思います。

生前贈与の有効活用

被相続人が死亡した後に、相続人のあいだで円滑に遺産分割協議がされれば問題ないのですが、後日の紛争を予防するために生前贈与をしておくことは有効な手続きといえます。

遺言と生前贈与

相続時における紛争を予防する手段としては、遺言書を書いておくのも有効な手続きですが、自筆証書遺言書ですと記載誤りや不備があるときに、効力が生じない場合もあります。その点、生前贈与であれば、ご健在のうちに相続人との間で契約するので、遺留分の問題はあるものの確実に権利を譲渡することが出来るといえます。勿論、公正証書遺言を作成すれば不備はないのですが、相続人が生前に権利を取得することはできません。

遺言書の種類についてはこちらへ。

遺留分についてはこちらへ。

生前贈与の2500万円の控除

生前贈与をしますと、一般的には110万円を超えると贈与税が課税されますが、相続時精算課税制度を利用すると2500万円までの控除を受けることができます。

この制度は、生前贈与の時点では2500万円まで贈与税を課税せず、その分を相続開始時の相続財産に合計して相続税を課税する制度です。そして、贈与時に2500万円を超え贈与税を支払っていれば、その贈与税と相続税を清算することができ、また、過大部分は還付することができます。

要件は以下の通り。

①60歳以上の親からの

②20歳以上の推定相続人たる子への贈与

③相続時精算課税制度を利用する全額について申告

※贈与する財産の種類には、制限がありません。

※相続時には基礎控除がありますので、それを越えなければ結局のところ相続税も課税されません。

相続税の基礎控除についてはこちらへ。

相続時精算課税制度を利用して不動産を贈与する場合の問題点

相続時精算課税制度を利用して不動産を贈与することができますが、問題点もあります。

①不動産の評価額が贈与時点になりますので、実際の相続開始時において不動産の評価が下がっているような場合には、差額分だけ相続財産が増えることになりますので不利益といえます。家屋については時間が経過すると評価が下がっていきますので、税金面では有効な手段とは言えません。

②2500万円までは贈与税はかかりませんが、不動産を取得したときに1回だけ課税される不動産取得税および不動産名義変更に必要な登録免許税は、通常通り課税されることになります。ちなみに、相続の場合は、不動産取得税は非課税ですし、登録免許税も税率が低くなっています。

相続登記の登録免許税についてはこちらへ

まとめ

相続した場合の税金と相続人の間での紛争予防を比較し、遺言と生前贈与を選択する必要があると思います。

堺市で不動産名義変更などの相続手続きにお困りの方へ

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