堺で相続についてお悩みの方へ37(遺贈による不動産名義変更の必要書類について)

堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。

今回は、遺贈による不動産名義変更の必要書類についてお話ししたいと思います。

遺贈とは

遺贈とは、以前にもすこしお話しましたが、被相続人が遺言書によってする贈与のことをさします。この遺贈は、相続人または相続人以外の第三者に対してもすることができます。また、遺贈を譲り受ける人を受遺者といいます。

遺贈について詳しくはこちらへ

遺贈による不動産名義変更の必要書類

①被相続人の死亡記載のある戸籍謄本

②遺言書

③被相続人の戸籍の附票

④受遺者が相続人の場合は、受遺者の戸籍謄本

⑤受遺者の住民票

⑥遺言執行者の印鑑証明書

⑦権利証(現在は、登記識別情報通知)

⑧固定資産評価証明書

※上記の必要書類は、遺言書によって遺言執行者が指定されている場合です。遺言執行者がいない場合には、相続人全員が登記義務者になるので相続関係書類を添付する必要があります。

受遺者と遺言執行者の兼任についてはこちらへ

まとめ

相続登記との大きな違いは、①の被相続人戸籍をすべて集める必要がないところと、⑦の権利証が必要になるところです。これは、相続登記と異なり登記権利者と登記義務者の共同申請になるためです。

相続登記の必要書類についてはこちらへ

相続登記の申請書についてはこちらへ

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