堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。
今回は、代襲相続と数次相続の違いについてお話ししたいと思います。
代襲相続とは
以前にも少しお話ししましたが、被相続人が死亡した時点でその相続人たる「子」がすでに死亡しているような場合に、「孫」が被相続人の財産を代わりに相続することを代襲相続といいます。代襲相続の場合、相続自体は1件ですので、相続登記は1件で済みます。
数次相続とは
数次相続とは、被相続人が死亡後、遺産分割協議が成立していないうちにその相続人が死亡し、さらに相続が発生した場合を指します。数次相続の場合、相続が2件になりますので原則として相続登記手続きも2件分になります。例外として1件で相続登記ができる場合もあります。
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