堺で相続についてお悩みの方へ29(遺贈と遺言執行者について)

堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。

今回は、遺贈と遺言執行者についてお話ししたいと思います。

遺贈とは

遺言書で、相続人や相続人以外のものに対し財産を譲り渡すことを、遺贈といいます。遺贈については、包括遺贈と特定遺贈の2種類がありますが、遺産全体の割合を遺贈するのか、特定の財産を遺贈するのかの違いになります。

遺言書の種類について詳しくはこちらへ。

贈与との違い

贈与との違いは、契約ではなく遺言者が単独で行えるのが特徴になります。そこで、遺贈を譲り受ける側としては(受遺者といいます)、その財産を譲り受ける意思がないのであれば遺言者が死亡後に遺贈を放棄することも可能です。

遺言執行者について

遺言執行者とは、遺言の内容に沿って遺産を分配する手続きをする被相続人の代理人という事になります。通常、遺言執行者は遺言によって定められますが、遺言によって遺言執行者が指定されていないとき又は遺言執行者が亡くなったときは,家庭裁判所に対して選任の申立てをすることができます。

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