堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。
今回は、遺言書がある場合の検認手続きについてお話したいと思います。
遺言書の検認手続きの必要な場合
遺言書は、公正証書で作成されたものを除き、家庭裁判所において検認手続きをしなければなりません。
検認手続きとは、遺言内容自体の有効・無効を確認するものではなく、遺言書の存在を相続人に知らせ、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きになります。
家庭裁判所以外で遺言書を開封した場合
遺言書を家庭裁判所以外で開封した場合には、検認手続きを怠ったとして5万円以下の過料が科せられます。たとえ相続人全員が揃っていたとしても検認手続きを省略することはできません。検認手続きをすることによって、後日の紛争を予防する効果があるからです。
次回は、遺言書の種類についてお話したいと思います。
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