消費者金融間での借換えをした場合の過払い金返還請求

みなさん、こんばんは。司法書士の奥田です。

さて本日は、消費者金融の間での借換えをした場合の過払い金返還についてです。

消費者金融の間での借換えをした場合の過払い金返還について

たとえば、A社から借り入れしていたところ、B社から金利を安くするのでこちらで借り入れしてくださいというような場合です。

この場合、当然A社に対しては完済している状態で過払い金の請求をすることができますし、B社に対しても同の手続きをすることができます。これが一般的な方法です。

旧タンポート→プロミスの借換えの場合

しかし、旧タンポートからプロミスへの借り換えの場合は話が違います。

当時、旧タンポート(リッチ、ぷらっと)は、借り入れされていた方に、プロミスへの借り換えをあっせんしていました。旧タンポートからプロミスへ借換えされているので、旧タンポートとプロミスへ返還請求するのが一般的な方法になるのですが、プロミスは、この借換えについて、旧タンポートと包括的な連帯保証契約を結んでいたことが裁判によって明らかとなったのです。

プロミスの責任について

つまり、旧タンポートで生じていた過払い金はプロミスで面倒をみますということです。資金力ではプロミスのほうが余裕がありますので、旧タンポート分も含めて請求できるメリットは大きいと思います(旧タンポートはクラヴィスという社名で、破産手続きをしている途中です)。

旧タンポートからプロミスへの借換えの場合の過払い金請求

つまり、この事例においては、旧タンポート分も含めてプロミスへ過払い金の返還請求するほうが返還金が多くなる可能性が高いので、こちら側としてはプロミス(現在のSMBCコンシューマーファイナンス)へ請求をすることになります。しかし、この事例に対するプロミスの対応はかなり厳しいものになるのが一般的であるので、時間がかかることになります。

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過払金請求の費用について
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