消費者金融が債権譲渡した場合の過払い金請求について

こんばんは、司法書士の奥田です。

さて、今回は、債権譲渡後の過払い金の請求についてお送りしたいと思います。

 借入金を債権譲渡後された後の過払い金返還請求について

債務が残っている状態でA社からB社へ債権譲渡された事例で、次の2つのパターンが考えられます。

①債権譲渡時点に過払い金の引き直し計算をした時、債務が減るものの依然として借金が残っている場合

②債権譲渡時点に過払い金の引き直し計算をした時、債務が無くなり、過払い金を取り戻せる状態になっている場合

過払い金の引き直し計算後、譲渡時点で残高がある場合

①の場合、債権譲渡時点で借金が減るもののA社からB社へ債権が譲渡される事実には変わりがないので、B社で引き続きグレーゾーン金利での支払いを続けていれば、当然、B社に対して過払い金を請求することができます。

過払い金の引き直し計算後、譲渡時点で残高がない場合

問題は②の場合です。②の場合、債権譲渡時点で既に、借金が無くなっており、B社に対して債権を譲渡するものがないことになりますので、債権譲渡時の残高を0円として計算し、B社にお支払いした分の過払い金はB社へ返還請求することになります。

 譲渡前の会社に過払い金の返還請求することの可否

しかし、A社で発生している過払い金については、B社は過払い金の引き受け契約をしたものではないとして、返還はできません。当然A社に対して過払い金の返還請求することができるのです。

ただし、ここで問題なのが消費者金融の資金力の問題になってきます、一般的ではありますが、債権を譲り渡す会社より譲り受ける会社の方が資金が豊富なことが多いからです。

最近でいうとこの債権譲渡のお話も、過払い金の時効により少なくはなってきていますが、どちらに対して請求できるのかについては注意がひつようです。

事務所からのごあいさつ
過払金請求の費用について
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