堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。
さて、本日は誰が相続人になるのかをお話したいとおもいます。
誰が相続人になるのか
誰が相続人になれるのかについては、民法では次のように規定しています。
・配偶者
・子
・直系尊属(おじいさん、おばあさん、)
・兄弟姉妹
まとめ
配偶者は常に相続人になります。ただし、事実婚の夫婦(内縁)については法律上の配偶者ではありませんので原則として相続権はありません。また、子、直系尊属、兄弟姉妹については、同時に相続人になるわけではなくて相続する順位が設けられています。次回、相続人の順位について、でお送りします。
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