堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。
今回は、被相続人の死亡生命保険金は相続財産になるのか?についてお話したいと思います。
問題の所在
相続財産とは、被相続人が死亡時に有している財産を指すのですが、生命保険金については、当然のことながら死亡後に保険会社から支払われることになります。では、この死亡後に支払われる保険金が相続財産に含まれるかどうかが問題点になります。
みなし相続財産
被相続人の死亡により受け取る保険金のうち、被相続人が保険料を負担していたものについては、税務上、相続によって取得した財産としてみなされます。これをみなし相続財産といいます。このみなし相続財産には、他に死亡退職金も含まれます。
死亡生命保険金の非課税枠
相続財産としてみなされる死亡生命保険金については、当然のことながら、相続税の課税対象になるのですが、そのすべてが課税対象になるのではなく、非課税枠が設けられています。計算式は以下の通り。
非課税枠=500万円×法定相続人の数
ちなみに、この死亡生命保険金の非課税枠を利用し、相続税の対策をすることが可能になります。
この計算式の法定相続人には、相続放棄をしたものも放棄をしなかったものとして人数に含めます。なお、この非課税枠を超える場合であっても、相続税の基礎控除額を超えない場合は、相続税は課税されません。
相続放棄との関係
この死亡保険金の非課税枠の規定は、相続人以外のものが受け取った保険金については適用がありません。よって、相続放棄をして相続人としての地位を有していないが、生命保険金は受け取りたいといった場合には適用がないことになるので注意が必要です。
※死亡生命保険金が、相続財産と認められるのは税務上だけであり、民法上は相続財産ではないので、相続放棄をしても死亡生命保険金を受け取ることは可能です。
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