堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。
今回は、相続税の課税される場合についてお話したいと思います。
相続税の基礎控除額
相続税は、相続された方の全てに課税されるわけではなく、基礎控除額を超えない場合は相続税を納める必要がないのです。
基礎控除額の計算は以下のとおり。
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
※平成27年1月1日までに発生した相続に関しては、5000万円+1000万円×法定相続人の数になります。
具体的な計算
父が死亡し、妻と子供の1人が相続人である場合の基礎控除は、相続人が2人になりますので以下のとおりになります。
3000万円+600万円×2人=4200万円
養子縁組している場合の基礎控除の計算方法
養子縁組している場合には、無制限に基礎控除額が増えるわけではなく、実子がいない場合には2人までが、実子がいる場合は1人までが、基礎控除額の算定について法定相続人の数に含めることができます。
申告の必要性
相続税は、基礎控除額を超えた場合に課税される税金ですので、この基礎控除額を超えない場合は相続税の申告をする必要はありません。
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