相続の概要
父親が亡くなり預貯金関係の手続きは全て完了していたが、相続登記はせずに、母親も亡くなってしまった。不動産名義は亡き父親が単独で所有している。
相続関係
被相続人:父
相続人:亡くなった母と兄弟2人
被相続人:母
相続人:兄弟2人
解説
このケースも非常に多くあります。
母親が亡くなる前に遺産分割協議がされているならば問題ないのですが、多くの場合は協議がされていないので遺産分割協議書の記載に工夫が必要になります。
解決方法
このケースでは、母親が父親の相続人である地位を取得した後にお亡くなりになっているのですが、遺産分割協議には参加する必要がでてきます。
亡くなった方を遺産分割協議に参加させる方法は、このケースでいうと母の相続人である兄弟二人が母親の相続人になるので、父親と母親の相続人である2重の地位で遺産分割協議をすれば協議は有効に成立することになります。
あとは登記申請をして完了ということになります。