こんばんは。
司法書士の奥田です。
先日の日曜日に堺市PTAのみなさまと堺市マラソンに向けて練習会に参加しました!メンバーのなかにはフルマラソンに参加されている方もいらっしゃいますので非常に勉強になります。
久しぶりに練習した感想ですが、年末からのダイエットのおかげで走った時のお肉プルプルが全くなく、走りやすかったように思います。しかし、久しぶりに走ったので筋肉痛がひどかったです。
では、本題です。法務省から相続に関する通達がでました。
相続手続きにおける被相続人の戸籍のすべてを提供できない場合の取扱の変更
相続手続きについては、原則、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までのすべての戸籍を収集する必要がありますが、しかし、市区町村によっては、戦災などの事情により戸籍が滅失している場合があります。
上記のような場合には、市区町村長の滅失証明書と判明している相続人全員からの他に相続人はいない旨の上申書を提出して、登記手続きをすることは可能でしたが、今回の変更で市区町村長の滅失証明書だけで相続登記が出来るようになります。
ご本人さまの負担が減る変更にはなりますが、専門家にお任せになる場合はあまり関係ないところかもしれません。
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