相続の概要
父が亡くなり、相続人が母と子であったが、唯一の子が相続放棄をしたという事例
相続関係
被相続人:父
相続人:母、子
解説
相続放棄とは家庭裁判所を通して手続きすることにより、相続開始時から相続人ではなかったという効果が生じます。つまり、負債も財産も含めて相続することはありません。本件では、唯一の子が相続放棄をすることにより、次順位の相続人が相続することになった。
解決方法
一人しかいない子が相続放棄をしますと初めから相続人である子がいてなかったという事になり、次順位相続人へ順番が変わります。遺産分割協議をする際は、次順位相続人と母の全員で協議をし、各種相続手続きをすることになりますので、相続放棄の際は注意が必要になります。