解決事例6(相続人に所在不明の方がいる場合)

相続の概要

お子様がいらっしゃらない三女が亡くなり、遺言書も残されておらず兄弟が相続することになったが、長年付き合いもなくなっていたため、住所、連絡先が不明になっており遺産分割協議ができない状況だった。

相続関係

被相続人:三女

相続人:三女のご兄弟

 

解説

相続人には順位があり、1番は子、2番は直系尊属(父、母)、3番は兄弟姉妹になります。今回は兄弟姉妹の相続になるのですが、そのうちお二人の方が生存はしているものの、住所、連絡先もわからず。相続人の調査をする必要があった。

解決方法

被相続人の戸籍をすべて取寄せたうえで、所在不明の相続人の戸籍までたどっていくのですが、住民票上の住所にお住まいになっている方ですと、所在は確認することができるため、ご郵送で連絡をとり、相続が発生している旨と相続人全員での遺産分割協議が必用であることをお伝えしたうえで、相続人様同士で協議をしていただきました。その遺産分割協議書をもとに相続手続きをし手続き終了。今回は、住所が特定できましたのでスムーズに事が運びましたが、住民票上の住所と居所が異なる場合は、ご連絡が取れないのでまた別の手続きをとる必要があります。

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