解決事例7(代襲相続が発生している場合)

相続の概要

父が亡くなって相続が発生しているが、相続人である2人の子のうち、一人が父より先に亡くなっていた事例

相続関係

被相続人:父

相続人:子、亡くなった子の子(孫にあたります)

 

解説

被相続人が亡くなる前に相続人である子が既に亡くなっている場合、生存している子だけに相続分を取得できるようにすると不公平が生じるため、既に亡くなっている子の子(孫)が代わりに相続する権利を取得することを代襲相続といいます。

解決方法

被相続人の戸籍をすべて取寄せたうえ、先に亡くなっている子の戸籍もやはりすべて集める事になります。理由は代襲相続人が何人いてるのかを確認するためです。すべての相続人を明らかにしたうえで遺産分割協議をしていただき、相続登記の申請をして完了となりました。代襲相続は、いわゆる数字相続とよく似ていますが、相続人たる子の亡くなる時期が、被相続人の亡くなる前なのか後なのかで呼び方が異なります。

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