解決事例10(被相続人名義の住宅ローンの借入がある場合)

相続の概要

父が亡くなり、父名義の不動産と住宅ローンの借入のための抵当権が設定されており、住宅ローン返済中であった。

相続関係

被相続人:父

相続人:母、子

 

解説

相続が開始して住宅ローンが残っている場合、まず、団体信用生命保険(団信)に加入しているかどうかを確認します。これはいったい何なのかというと、住宅ローン借入契約の際に、返済中に借入人が死亡した際に備えて、生命保険金をかけておく手続きになります。保険に入るか否かは個人の自由になりますが、ほとんどの方が加入されているか、または、保険加入が借入の条件となっている場合もあります。

 

解決方法

お客様から借入銀行にご連絡いただき、借入名義人様が亡くなった旨をお伝えいただくことになります。その後、保険金で住宅ローンの繰上げ返済が完了した段階で、銀行から抵当権を外すための解除証書や委任状が発行されます。この際の登記手続きの流れですが、事象の発生からすると、相続が発生した後に、生命保険金をもとに繰上げ返済していますので、まず、相続人名意義にするための相続登記をしたのちに、抵当権抹消登記の2連件で登記申請することになります。もちろん、相続登記+抵当権抹消登記をまとめて弊所でご依頼いただけます。

 

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