解決事例5(公正証書遺言書がある場合)

相続の概要

母が亡くなったのですが、以前に公正証書遺言書を作成していたので、それに基づく手続きをすることになった。

相続関係

被相続人:母

相続人:3人兄弟のうち一人

 

解説

遺言書の種類には自筆証書遺言書と公正証書遺言書がありますが、公正証書遺言書の場合、作成時に公証人の面前で作成しますので、遺言者みずからが作成した遺言書であることが明確になりますので、家庭裁判所での遺言書検認手続きが不要になります。

解決方法

公正証書遺言は正本、謄本どちらでも登記手続きで利用でき、遺言内容に従って通常の相続登記と変わりなく申請。公正証書遺言書に基づく相続登記に関しては、手続き全体をとおして被相続人の死亡記載のある戸籍だけで手続きができるので手続きの完了も早くなります。

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