堺で相続についてお悩みの方へ66(新しい遺言書としての信託契約)

堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。

本日は信託契約について少しお話したいと思います。

信託契約とは

信託契約とは、委託者、受託者、受益者の三者が登場し、「委託者」が所有する財産を「受託者」が活用し、その利益を「受益者」が享受するという契約になります。

契約の当事者は、委託者と受託者であり「受益者」は契約の当事者にはなりません。

信託契約のメリット

従来の遺言書では実現できないような生前からの生活支援や、後見手続きだけでは補えない死後の委任事務まで幅広く柔軟な契約をすることができます。

たとえば、「委託者」を父として「受託者」を子、「受益者」を父として信託契約をし、父が生きているときは父名義の預貯金を「受託者」である子へ名義変更(新規開設)し、その利用目的を父の老後のための生活費として子に管理させ、父の死後に確定的に子へ財産を相続させるようにすることができます。なお、子は、信託目的の範囲でしか預貯金を利用できません。

この事例で信託を利用しなければ、贈与契約でもしない限り生前に預貯金を移転することはできませんし、もし生前に贈与で財産を渡してしまうと、父よりも先に子が死亡した場合に預貯金が子の配偶者と孫に相続するため、父の老後のために利用されるか不安が残ることになります。

信託ではこのように、生前に財産管理権だけを付与させ、死後に確定的に権利を移すことにより、老後の生活も安心できますし、相続問題の発生も同時に回避することができます。

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