堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。
今回は、相続手続きに必要な戸籍謄本についてお話したいと思います。
戸籍謄本について
被相続人については、出生から死亡までの戸籍の全てを集める必要があるのは以前にお伝えしましたが、その戸籍について問題なのが、年代によってその様式が異なることです。
戸籍の様式について
戸籍の様式は以下のものがあります。
①明治19年式戸籍
②明治31年式戸籍
③大正4年式戸籍
④現行戸籍
明治19年式戸籍
戸籍の収集をしていて明治19年式戸籍を見ることはあまりないのですが、戸籍の編製事由の記載がないことが多いことが1つ特徴となります。編製事由がないということはこれ以前の戸籍にさかのぼることが出来ないということになります。しかし、出生からの戸籍が揃わないのであれば相続登記申請に関しては、権利証の添付と上申書の対応が必要になります。
明治31年式戸籍
明治31年式戸籍については、「戸主」「前戸主」「戸主となりたる原因および年月日」の記載があるのが特徴です。相続手続きにおいてはこの戸籍はよくお目にかかるのですが、文字が読みにくい(読めない)のも特徴といえます。
大正4年式戸籍
大正4年式戸籍については、「戸主」「前戸主」の記載があるのが特徴です。明治31年式戸籍との違いは、「戸主となりたる原因および年月日」の欄が無くなっていることです。また、昭和23年1月1日に現行戸籍法が施行(今までの家制度の廃止)されたことにともない大改製が必要なのですが、新戸籍編成基準に合致している場合は、様式を変更せずに大正4年式戸籍をそのまま新戸籍法上の戸籍にする「簡易改製」の記載があることも特徴になります。この「簡易改製」は改製されているものの、この時点では改製原戸籍にはならず、その後の「任意改製」によってはじめて改製原戸籍になります。
まとめ
大正4年式戸籍以前の戸籍は、家制度があったため戸主の記載があり、家単位の戸籍でしたが、昭和22年に民法が改正されてからは家制度が廃止され、現行戸籍法の夫婦および氏を同じくする子単位の戸籍に改製されました。①から④までの戸籍の様式で、編製事由と消除事由が少しづつ異なるので、戸籍の収集をする際には注意が必要です。
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