堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。
今回は、相続税の税率についてお話したいと思います。
相続税の税率について
相続税の税率については以下のようになります。※平成27年1月1日以降の相続についての税率です。
取得金額
1000万円以下の場合 10% 控除額0円
3000万円以下の場合 15% 控除額50万円
5000万円以下の場合 20% 控除額200万円
1億円以下の場合 30% 控除額700万円
2億円以下の場合 40% 控除額1700万円
3億円以下の場合 45% 控除額2700万円
6億円以下の場合 50% 控除額4200万円
6億円超える場合 55% 控除額7200万円
※取得金額とは基礎控除額を引いた後、相続人が取得した金額になります。
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