堺で相続についてお悩みの方へ14(相続人の確定)

堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。

前回は相続手続きのスケジュールについてお話しましたが、今回は相続人の確定方法をみていきたいと思います。

相続人の確定

現在、相続人を確定する方法は戸籍の確認しかありません。今後マイナンバー制度が実施されれば相続人の確定にも利用出来るようになるかも知れませんが現状では戸籍の確認だけとなります。具体的には以下の戸籍を収集し確認することによって相続人が確定したことを他者(法務局や銀行など)に証明することができます。

被相続人の出生から死亡するまでの沿革のつく戸籍謄本(除籍謄本、原戸籍も含みます)。

相続人の現在戸籍

の被相続人の戸籍はおおむね12歳くらいからと説明されている書籍もありますが、これは被相続人の生殖能力が備わってからで十分という見解です。しかし、念のため出生から死亡までの全期間分を収集し、相続人を確認していきます。相続人が確定できましたら各相続人の現在戸籍を取得します。

相続人の順位についてはこちらへ。

被相続人の戸籍について

戸籍については、明治から平成に至るまでで何度か法改正がされています。改正の都度、新しく戸籍を編成しているのですが、過去の分についても原戸籍として残っています。少ない方であっても年配の方でしたら出生から死亡までで3通は出てくるかと思います。また、本籍地を変更している方ですと最後の本籍地の市役所ではすべての戸籍が出てこないので注意が必要です。

戸籍の種類についてはこちらへ。

本籍地を変更している場合

本籍地を他所へ変更することを転籍と呼びます。転籍をしますとその旨が戸籍欄に記載されますので、その記載されている以前の本籍地の市役所に対して戸籍を請求することになります。そこからさらに転籍されていれば同じように辿っていくことになります。転籍先が遠方の市役所でしたら郵送でも対応していただけますが、料金は郵便小為替で用意する必要があります。

婚姻により本籍地を変更している場合

婚姻により相手方配偶者へ入籍した場合も転籍と同じように考えます。よって、婚姻前の戸籍も収集する必要があります。

以上で、相続人の確定は完了です。次回は相続財産の調査についてお話したいと思います。

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