過払い金 一覧

消費者金融が債権譲渡した場合の過払い金請求について

こんばんは、司法書士の奥田です。

さて、今回は、債権譲渡後の過払い金の請求についてお送りしたいと思います。

 

 借入金を債権譲渡後された後の過払い金返還請求について

債務が残っている状態でA社からB社へ債権譲渡された事例で、次の2つのパターンが考えられます。

①債権譲渡時点に過払い金の引き直し計算をした時、債務が減るものの依然として借金が残っている場合

②債権譲渡時点に過払い金の引き直し計算をした時、債務が無くなり、過払い金を取り戻せる状態になっている場合

 

過払い金の引き直し計算後、譲渡時点で残高がある場合

①の場合、債権譲渡時点で借金が減るもののA社からB社へ債権が譲渡される事実には変わりがないので、B社で引き続きグレーゾーン金利での支払いを続けていれば、当然、B社に対して過払い金を請求することができます。

 

過払い金の引き直し計算後、譲渡時点で残高がない場合

問題は②の場合です。②の場合、債権譲渡時点で既に、借金が無くなっており、B社に対して債権を譲渡するものがないことになりますので、債権譲渡時の残高を0円として計算し、B社にお支払いした分の過払い金はB社へ返還請求することになります。

 

 譲渡前の会社に過払い金の返還請求することの可否

しかし、A社で発生している過払い金については、B社は過払い金の引き受け契約をしたものではないとして、返還はできません。当然A社に対して過払い金の返還請求することができるのです。

ただし、ここで問題なのが消費者金融の資金力の問題になってきます、一般的ではありますが、債権を譲り渡す会社より譲り受ける会社の方が資金が豊富なことが多いからです。

最近でいうとこの債権譲渡のお話も、過払い金の時効により少なくはなってきていますが、どちらに対して請求できるのかについては注意がひつようです。

 

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消費者金融が合併した場合の過払い金の取り扱い

こんばんは、司法書士の奥田です。さて、ゴールデンウィークも終了しましたが、いかがでしたでしょうか?

 

今回は、消費者金融が合併した場合の過払い金の取り扱いについて、でお送りします。

 

消費者金融の合併における過払い金の返還について

会社同士の合併というのは、人間でいうところの相続と同じような効果がありますので、消滅する会社の権利義務の一切を存続する会社が引き継ぐことになります。

会社が合併すると企業の耐力が増しますので、基本的には消費者金融の合併は悪いお話ではありません。

 

以上、消費者金融の合併については存続している会社に引き続き請求できるという事になります。次回は、消費者金融の債権譲渡についてお送りしたいとおもいます。

 

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取引履歴が全部出てこない場合の過払い金の計算について

こんばんは、司法書士の奥田です。今日は子供の日で祝日ですが仕事です。

 

未開示部分がある取引履歴による過払い金の計算について

さて、本日は、取引履歴が全部出てこない場合の過払い金の計算についてです。

前回お伝えしましたとおり、取引期間が長ければ過払い金は、高額になるのですが、一つ問題があります。資料である取引履歴の全部を開示してもらえない事があるのです。結果どうなるかというと、途中開示の時点で過払い金の正確な計算ができませんので争いの種になるという事なんです。

 

 過払い金の、いろいろな計算方法

それはさておき、計算方法としては色々ありまして、

①そもそも消費者金融が資料を全部保管していないのが悪い!という事で、途中開示の時点での残 高については、過払い金で既に0円になっているのではないかという強引な計算方法が一つ。

②レイク等については、取引履歴が途中で開示されなくても契約書については古いものでもでてくるので、その契約書の条件に合うように取引を推定し過払いの計算をする方法が一つ。

③取引履歴が途中開示された残高を、過払い金を一切考慮せずそのままで計算する方法が一つ。

 

状況に応じて使い分ける

この3つの中で本来の過払い金と近いのが、契約書の条件を見ながら取引を推定する②ですが、すべての業者が古い契約書を保存しているわけではないので難しい部分があります。

一番もめることがないのが③ですが、過払い金の金額自体は一番少なくなります。

①の計算が最も過払い金が多いですが、裁判所から推定の計算をするように指導が入ります。

どの選択をするかは依頼者の方と要相談ということにはなります。

 

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