取引履歴が全部出てこない場合の過払い金の計算について

こんばんは、司法書士の奥田です。今日は子供の日で祝日ですが仕事です。

未開示部分がある取引履歴による過払い金の計算について

さて、本日は、取引履歴が全部出てこない場合の過払い金の計算についてです。

前回お伝えしましたとおり、取引期間が長ければ過払い金は、高額になるのですが、一つ問題があります。資料である取引履歴の全部を開示してもらえない事があるのです。結果どうなるかというと、途中開示の時点で過払い金の正確な計算ができませんので争いの種になるという事なんです。

 過払い金の、いろいろな計算方法

それはさておき、計算方法としては色々ありまして、

①そもそも消費者金融が資料を全部保管していないのが悪い!という事で、途中開示の時点での残 高については、過払い金で既に0円になっているのではないかという強引な計算方法が一つ。

②レイク等については、取引履歴が途中で開示されなくても契約書については古いものでもでてくるので、その契約書の条件に合うように取引を推定し過払いの計算をする方法が一つ。

③取引履歴が途中開示された残高を、過払い金を一切考慮せずそのままで計算する方法が一つ。

状況に応じて使い分ける

この3つの中で本来の過払い金と近いのが、契約書の条件を見ながら取引を推定する②ですが、すべての業者が古い契約書を保存しているわけではないので難しい部分があります。

一番もめることがないのが③ですが、過払い金の金額自体は一番少なくなります。

①の計算が最も過払い金が多いですが、裁判所から推定の計算をするように指導が入ります。

どの選択をするかは依頼者の方と要相談ということにはなります。

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