過払い金 一覧

戻ってきた過払い金は所得になるのか

みなさんこんばんは司法書士の奥田です。

さて、今日は過払い金は所得になるのかをお話したいと思います。

 

過払い金は所得になるのか?

過払い金が戻ってきた場合、所得税が課税される所得になるのかが気になるところです。過払い金は、今までに払いすぎた利息を返していただいているだけですので、ご自身の給与や事業で稼いだお金とは違い、相手方に預けていたお金が返えって来るだけなのです。

よって、所得税の課税の対象ではありません。

 

過払い金の課税対象部分

ただし、過払い金の元金を超える損害金部分として5%の過払い金利息を付加して返還してもらった場合は、その過払い金利息部分については新たな収入ということになりますので注意が必要です。

なお、専門家に依頼した時に発生した報酬は経費として控除できますので、控除後の金額が過払い金元金を超える場合は所得になります。

 

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親族が亡くなった後に債権者から請求された場合の対処法(過払い金・時効・相続放棄)

こんばんは、司法書士の奥田です。

 

借金の相続について

親族が亡くなってから、3か月を過ぎたあたりで、消費者金融やクレジット会社から請求が来る場合があります。これは、借金でも相続の対象になるため、相続人への請求なのです。

 

借金を相続した後の対処法

では、相続人は必ず支払をしなくてはいけないのか?

必ずしもそうではありません。次の3つの解決策があります。

①過払い金で借金が減るのかどうかの調査をする。

②消費者金融やクレジット会社の権利が時効になっていないかを検討する。

③他に相続する財産もない場合、相続放棄をする。

 

消費者金融等への対応について

まず、大事なのは相手が言うがままお支払いをするのではなく、「事実確認をするのでその間おまちください。」と伝える事です。その間に専門家へご相談していただくことをお勧めします。お支払いするかどうかはそのあとで決めればいいのです。

もし、すこしでもお支払いをしてしまうと、上記の②時効の主張はできませんし、③相続放棄もできませんので注意が必要です。

 

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消費者金融間での借換えをした場合の過払い金返還請求

みなさん、こんばんは。司法書士の奥田です。

さて本日は、消費者金融の間での借換えをした場合の過払い金返還についてです。

 

消費者金融の間での借換えをした場合の過払い金返還について

たとえば、A社から借り入れしていたところ、B社から金利を安くするのでこちらで借り入れしてくださいというような場合です。

この場合、当然A社に対しては完済している状態で過払い金の請求をすることができますし、B社に対しても同の手続きをすることができます。これが一般的な方法です。

 

旧タンポート→プロミスの借換えの場合

しかし、旧タンポートからプロミスへの借り換えの場合は話が違います。

当時、旧タンポート(リッチ、ぷらっと)は、借り入れされていた方に、プロミスへの借り換えをあっせんしていました。旧タンポートからプロミスへ借換えされているので、旧タンポートとプロミスへ返還請求するのが一般的な方法になるのですが、プロミスは、この借換えについて、旧タンポートと包括的な連帯保証契約を結んでいたことが裁判によって明らかとなったのです。

 

プロミスの責任について

つまり、旧タンポートで生じていた過払い金はプロミスで面倒をみますということです。資金力ではプロミスのほうが余裕がありますので、旧タンポート分も含めて請求できるメリットは大きいと思います(旧タンポートはクラヴィスという社名で、破産手続きをしている途中です)。

 

旧タンポートからプロミスへの借換えの場合の過払い金請求

つまり、この事例においては、旧タンポート分も含めてプロミスへ過払い金の返還請求するほうが返還金が多くなる可能性が高いので、こちら側としてはプロミス(現在のSMBCコンシューマーファイナンス)へ請求をすることになります。しかし、この事例に対するプロミスの対応はかなり厳しいものになるのが一般的であるので、時間がかかることになります。

 

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