過払い金 実践編 一覧

過払い金にとって「良い取引」と「悪い取引」について

こんばんは、司法書士の奥田です。

さて、今回は過払い金にとって「良い取引」と「悪い取引」についてをお送りします。

 

過払い金にとって「良い取引」と「悪い取引」

あくまでも過払い金の返還請求する際の良いか悪いかの判断なのですが、

過払い金の返還請求する場合の「良い取引」とは、継続している取り引きであることです。ここで継続しているという意味は、借りて返してを繰り返しされている取引で一度も完済していない事を指します。

逆に「悪い取引」とは、途中で完済して、しばらく利用していない期間がある取引になります。

なぜなら、途中完済の時点から10年経過すると、最初の完済までの過払い金については時効という主張される可能性があるからです。

 

途中完済のある場合の過払い金返還

といっても過去の取引を変えることはできませんので、目安でしかないのですが過去に完済された記憶のある方については、取引の最終日からではなく、過去の途中完済時点で時効が主張される場合がある事を知っていてください。

こちらの主張が通らない場合については、裁判をするほかないですが、途中完済し再度利用する期間が長ければこちらの不利にはたらく傾向にあります。

 

 まとめ

取引中に完済することは当然いいことなのですがこの過払い金の返還請求に関しては裏目に出てしまうという結果になります。

 

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過払い金の返還請求って不義理ですか?

こんばんは。司法書士の奥田です。

さて、今回は過払い金の返還請求について、お話していきたいと思います。

 

 過払い金返還請求

お電話でご相談させていたいている時に、「過払い金の返還請求って、今までサラ金にも長くお世話になったし、不義理な感じなので止めたほうがいいかな?」と、言われる方がたまにいらっしゃいます。

お話を伺うと、返済に融通を利かせてくれる社員さんがいたり、しんどい時に助けてもらったということを言われます。

 

そもそも法定金利での取引なら

でもよく考えてみてください。そもそも高い金利での営業をしていなければ、返済はもっと早くに終わっていたはずで、長期間お世話になる事もなかったわけなんですよね。

そう考えると別に気にすることもないと思います。勿論、過払い金の返還の手続きするかしないはご本人様の自由です。

 

貸金業者の対応について

貸金業者の方も、ある人から過払い金の返還請求をしたからといって感情的になる訳でもなく、現状を受け入れて粛々と業務をされている印象を受けます。

というのも、過払い金の返還請求の部署は通常の店舗とは別で、東京に債権管理センターがある貸金業者さんが多いので、お取引していた時の詳細は知りません。

また、潜在的な過払い請求されるお客様については、引当金として予算も計上しながらの返還に対応されている節があるので、覚悟はされている模様です。

 

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過払い金の計算前にした貸金業者との和解について

みなさん、こんばんは、司法書士の奥田です。

 

前回のおさらい

さて、前回からのお話の続きで、過払い金の計算前にした貸金業者との和解の効力についてですが、おさらいをすると、残高が残っている状態で、過払い金の計算をするために貸金業者へ取引履歴を請求したところ、相手方から残高を0円とする和解を提案されたというものです。

 

残高を0円とする和解の効力について

結果からお伝えしますとこの和解については有効です。一見すると借金がなくなるので良い和解内容なのですが、この後にもし過払い金が存在していたとしても相手方に請求できないようになります。 なぜかというと、和解書には通常、清算条項というものが存在しています。この清算条項のない和解書は、タイトルが和解書でも実質的には和解書の機能を果たさないからです。

 

和解書の清算条項とは?

清算条項とは、「甲と乙は、本条項に定めるもののほか、債権債務がありません」という文言です。 甲を本人、乙が貸金業者として両社の間には債権も債務もないと書かれている以上、借金もなければ返還できるお金もないですと約束しているからです。後に計算して過払い金が存在していたとしても、この和解書が有効であるので裁判をしても難しいでしょう。

 

 まとめ

最初に戻ってよく考えるとおかしな話なのです。借金が残っていて相手方から0円にしますという話がある訳がないのです。もしあるとすれば、それは相手にとって有利な話でしかありませんので取引履歴を取得する際はくれぐれもご注意ください。

 

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