戻ってきた過払い金は所得になるのか

みなさんこんばんは司法書士の奥田です。

さて、今日は過払い金は所得になるのかをお話したいと思います。

過払い金は所得になるのか?

過払い金が戻ってきた場合、所得税が課税される所得になるのかが気になるところです。過払い金は、今までに払いすぎた利息を返していただいているだけですので、ご自身の給与や事業で稼いだお金とは違い、相手方に預けていたお金が返えって来るだけなのです。

よって、所得税の課税の対象ではありません。

過払い金の課税対象部分

ただし、過払い金の元金を超える損害金部分として5%の過払い金利息を付加して返還してもらった場合は、その過払い金利息部分については新たな収入ということになりますので注意が必要です。

なお、専門家に依頼した時に発生した報酬は経費として控除できますので、控除後の金額が過払い金元金を超える場合は所得になります。

事務所からのごあいさつ
過払金請求の費用について
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