過払い金 実践編 一覧

消費者金融間での借換えをした場合の過払い金返還請求

みなさん、こんばんは。司法書士の奥田です。

さて本日は、消費者金融の間での借換えをした場合の過払い金返還についてです。

 

消費者金融の間での借換えをした場合の過払い金返還について

たとえば、A社から借り入れしていたところ、B社から金利を安くするのでこちらで借り入れしてくださいというような場合です。

この場合、当然A社に対しては完済している状態で過払い金の請求をすることができますし、B社に対しても同の手続きをすることができます。これが一般的な方法です。

 

旧タンポート→プロミスの借換えの場合

しかし、旧タンポートからプロミスへの借り換えの場合は話が違います。

当時、旧タンポート(リッチ、ぷらっと)は、借り入れされていた方に、プロミスへの借り換えをあっせんしていました。旧タンポートからプロミスへ借換えされているので、旧タンポートとプロミスへ返還請求するのが一般的な方法になるのですが、プロミスは、この借換えについて、旧タンポートと包括的な連帯保証契約を結んでいたことが裁判によって明らかとなったのです。

 

プロミスの責任について

つまり、旧タンポートで生じていた過払い金はプロミスで面倒をみますということです。資金力ではプロミスのほうが余裕がありますので、旧タンポート分も含めて請求できるメリットは大きいと思います(旧タンポートはクラヴィスという社名で、破産手続きをしている途中です)。

 

旧タンポートからプロミスへの借換えの場合の過払い金請求

つまり、この事例においては、旧タンポート分も含めてプロミスへ過払い金の返還請求するほうが返還金が多くなる可能性が高いので、こちら側としてはプロミス(現在のSMBCコンシューマーファイナンス)へ請求をすることになります。しかし、この事例に対するプロミスの対応はかなり厳しいものになるのが一般的であるので、時間がかかることになります。

 

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CFJに対する過払い金について

こんばんは。司法書士の奥田です。

ゴールデンウィークが目の前です!あまり関係ありませんが(^^)

 

これまで、過払い金について、概要お伝えしてきましたが本日は具体的さんのおはなし。

CFJ合同会社についてすこしお話してみます。

 

CFJ合同会社の前身

CFJ合同会社は、もともと、ディック、アイク、ユニマットライフの三社が合併して出来た会社です。この会社の特徴としては、取引期間が短いが過払い金が他社よりも多いということです。

店舗が縮小された時期も早く、その結果として、あまり金利が下がることなく、基本的に高い金利がそのままという利用者が多いように思います。

 

CFJ合同会社に関する過払い金の概算について

CFJ合同会社は平成20年あたりからほぼ新規の貸し付けを行っておりません。また、店舗を早くに閉めだしたので利息も高いままであるえしました。

このような状況から、現在もCFJに対してお支払いをされているかたは、平成20年以前からの借り入れであり、現在で最低でも7年間はお取引をしていることになります。つまり、利率を0%にして元金だけを支払っているような方以外は、ほぼ、過払い金の返還が出来るという計算になります。

もちろん確実に過払いとは言えませんが、これはCFJ合同会社の担当から聞いたお話になりますので、可能性が高いと思います。

 

CFJ合同会社の取引の特徴

CFJの全盛期のころは取り立てが厳しかったせいか、多くの方は延滞することなく真面目にお支払いされている取引履歴を目にします。

また、借入金が高額で住宅に担保を付けて借り入れしている場合も多く見られます。その場合は金利が上限金利15%ギリギリで貸し付けされていることが一般的です。

 

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特定調停後の過払い金の請求ってできるのか?

みなさん、こんばんは。司法書士の奥田です。

早いもので、もう、4月末になりました。少し暑くなってきましたがいかがお過ごしでしょうか?

さて、本日は、特定調停後の過払い金の返還請求ができるのかという問題です。

 

特定調停後の過払い金の返還請求について

まず、特定調停とはあまり聞きなれないかと思いますので簡単にご説明させいただきますと、裁判所を利用して、借金の返済方法の変更をする手続きです。

たとえば、特定調停後の支払を元金だけとし、今後利息は請求しない。というような裁判所での和解のようなものです。相手方としては、支払不能により破産手続きされるよりは、元金だけでも回収できるメリットがあります。

 

特定調停の成立の仕方が重要

それで、本題ですが過去に特定調停されている時にどのように成立したのかが重要です。

 

①過払い金の引き直し計算をせずに特定調停が成立している。

②清算条項が入っていない場合

 

以上の2つに該当すれば過払い金の請求ができる可能性が高いです。

 

清算条項とは

清算条項とは、両者のあいだに、「この調停調書に定めるもののほか債権も債務もありませんよ。」という文言のことです。

もし、調停調書をお持ちの場合は、調書の最後の条項を確認してみてください。「債務がありません」だけで締めくくっている場合は、ちなみに過払い金の請求は可能です。過払い金は債権になります。

 

特定調停時に借金が0円になった場合

なお、「特定調停を申立てした時にあった借金がなぜか0円になって特定調停が成立した。」という記憶がある方についても過払い金の返還請求が出来る可能性が高いと思われます。この場合、調停委員の裁量で消費者金融側に過払い金の存在を指摘したうえ残高を0円とするように伝えている可能性があります。

珍しい事例ではありますが、この場合0円になるまでは引き直し計算がされているが、過払いの返還請求をするなら別の手続きになりますので過剰な引き直し計算はせずにそのままである可能性が高いです。それではこのへんで。

 

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