堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。
さて、本日は、相続・被相続人・相続人の言葉の解説をしたいと思います。
人が亡くなると必ず発生するのが相続です。すべての権利関係を残されたものに引き継ぎます。
相続・被相続人・相続人とは
①「相続」とは、亡くなった方の全ての権利義務(プラスの財産・マイナスの財産)を残された相続人がすべて受継ぐ事をいいます。
②「被相続人」とは、亡くなった方をいい、
③「相続人」とは、権利義務を受ける人を指します。
まとめ
言葉の理解をしていると相続手続きもすすめやすいのではないでしょうか?
次回、相続は人が亡くなると必ず発生しますが、相続でいう「死亡」とはどういうこと?でお送りします。
堺市で不動産名義変更などの相続手続きにお困りの方へ
①相続手続きをどう進めていいのか悩んでいる方。
②時間がとれなくて相続手続きができない方。
③相続問題をどこに相談していいかよくわからない方。
弊所までお気軽にご連絡ください。経験豊富な司法書士が直接ご相談させていただきます!
サイト運営:司法書士奥田事務所
対応地域 :堺市・松原市・大阪市・大阪狭山市・富田林市・和泉市・泉大津市など、大阪全域
お問合せ先:072-276-4608