堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。
今回は、相続税についてお話ししたいと思います。
実質増税された相続税について
平成27年1月1日から相続の基礎控除額が4割減額になったため、相続税の実質増税につながったことはマスコミなどを通じて知る機会も多かったと思います。その影響からか相続が発生する前に贈与をしておきたいというご相談よくをいただきます。
贈与税にについて
前回と前々回、お話しさせていただきましたが、贈与税については暦年課税と相続時精算課税があります。暦年課税については贈与した財産の価額によって税率が異なりますが、基礎控除は110万円であり相続と比べると基礎控除部分がかなり低額になっています。また、相続時精算課税については、一定の要件を満たす贈与の場合に2500万円までは贈与税を課税することなく、将来相続が発生したときに贈与をした財産を相続財産と一緒に相続税を計算するというものですが、贈与の前後で相続する財産の増減はないことになります。
一定の要件を満たす夫婦間の贈与においては配偶者控除が認められるので、相続税対策として有効であるといえます。贈与における配偶者控除はこちらで紹介しています。
税金対策のための贈与契約
相続税が実質増税になったからといって、あわてて贈与をしてしまうとかえって税金を多く納める必要も出てくるため慎重に検討していただきたいと思います。弊所では、資産税に強い税理士とも連携をしていますので、ご安心してご相談いただけると思います。なお、相続における税金対策は生命保険を利用することもできます。
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