堺で相続についてお悩みの方へ58(エンディングノートについて)

堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。

今回は、エンディングノートについてお話したいと思います。

エンディングノートについて

最近、書籍を買いに相続関連の本棚を通ると年配の方を対象にして、エンディングノートの書き方という本をよく見かけます。エンディングノートが一般的に知られているのだと感じる瞬間なのですが、エンディングノートを記録したとしても法的効力が生じないことを利用者がご理解しているのか少し心配になります。というのも、以前ご相談させていただいた際に遺言はされていますかという質問に対して、エンディングノートに残していますので大丈夫ですという答えが返ってきた経験があるからです。

遺言書との違い

遺言書については、以前にもいくつか種類がありますとお伝えしましたが、その中に自筆証書遺言というものがあります。自筆証書遺言もエンディングノートもご本人様のご意思を、自筆で記録(記載)することに変わりがないのですが、法的効力を発生させるのであれば遺言書の様式を整えないといけません。

遺言書の種類についてはこちらへ

遺言書とエンディングノートの併用

相続財産の分配などに関する部分については遺言書を作成して確実に相続人へ分配できるようにしておき、葬儀方法や散骨・納骨などの遺言書では付言事項といわれる部分についてはエンディングノートでご意思を残こされると老後も安心して生活を送れるのではないかと思います。

おひとり様の遺言書の必要性について

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