堺で相続についてお悩みの方へ34(相続人が存在しない場合の遺産の取扱いについて)

堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。

今回は、相続人が存在しない場合の遺産の取扱いについてお話ししたいと思います。

相続人がいないとは

相続人である配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹のすべての相続人が、死亡、欠格、廃除、相続放棄をし、すべて存在しないことを指します。

相続人についてはこちらへ。

相続放棄についてはこちらへ。

相続財産管理人

利害関係人の請求により家庭裁判所は相続財産管理人を選任し、相続人への公告、債権者や他の利害関係人への公告、申し出があれば特別縁故者へ財産を分配する手続きを進めます。

国庫帰属

上記の分配手続きをしても、なお、残余財産が存在する場合は国庫へ帰属することになります。ただし、例外として共有状態の財産については他の共有者が持分割合に応じて取得することになります。

遺言について

もし、現時点で相続人が存在せず、相続財産があるのであれば遺言書を作っておくことをお勧めします。「いとこ」やお世話になっている施設、知人などに遺産を残したり、また、ご自身の埋葬方法などを付言事項として記載しておくこともできます。

おひとり様の遺言書の必要性について詳しくはこちらへ。

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